会社が役員や従業員に支給する出張日当は、その出張に通常必要と認められる金額であれば、会社の経費として処理することができます。
また、適正な金額の出張日当は、受け取った役員や従業員の給与には該当せず、原則として所得税は課税されません。
ただし、金額が社会通念上高額である場合や、出張の事実が確認できない場合には、給与として所得税の課税対象となる可能性があります。
そのため、出張日当を支給する際には、次の点を整備しておくことが重要です。
- 出張旅費規程を作成する
- 役職や出張内容に応じた合理的な金額を定める
- 出張日、出張先、目的などの記録を残す
- 規程に基づいて継続的に支給する
なお、国内出張の日当のうち、通常必要と認められる部分については、消費税の課税仕入れとして取り扱われます。海外出張の日当は、原則として課税仕入れにはなりません。
出張日当は、会社が自由に金額を設定して支給すれば、すべて経費として認められるものではありません。導入する場合は、旅費規程と支給金額の妥当性を事前に確認しましょう。
※個別の状況によって税務上の取扱いが異なる場合があります。
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