はた税理士事務所
新たに設立した法人は、消費税の判定に使用する前々事業年度がないため、設立1期目と2期目は原則として消費税の納税…
Read more
会社が役員に支給する賞与は、原則として法人税の計算上、損金に算入することができません。 ただし、「事前確定届出…
会社が役員や従業員に支給する出張日当は、その出張に通常必要と認められる金額であれば、会社の経費として処理するこ…
ホームページを公開しました