会社が役員に支給する賞与は、原則として法人税の計算上、損金に算入することができません。
ただし、「事前確定届出給与」として、あらかじめ支給日と支給金額を決定し、期限までに税務署へ届出を行った場合には、損金算入が認められることがあります。
届出を行っていても、実際の支給日や支給金額が届出内容と異なる場合は、原則として損金算入が認められません。
そのため、役員賞与を支給する際には、次の点を事前に確認する必要があります。
- 支給する役員
- 支給金額
- 支給日
- 株主総会等での決議日
- 税務署への届出期限
役員賞与は、支給した後から税務処理を検討しても、損金に算入できない場合があります。支給を予定している場合は、必ず事前に計画的に手続きを踏まえて支給する必要がございます。
※個別の状況によって税務上の取扱いが異なる場合があります。
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