出張日当は会社の経費になるのか


会社が役員や従業員に支給する出張日当は、その出張に通常必要と認められる金額であれば、会社の経費として処理することができます。

また、適正な金額の出張日当は、受け取った役員や従業員の給与には該当せず、原則として所得税は課税されません。

ただし、金額が社会通念上高額である場合や、出張の事実が確認できない場合には、給与として所得税の課税対象となる可能性があります。

そのため、出張日当を支給する際には、次の点を整備しておくことが重要です。

  • 出張旅費規程を作成する
  • 役職や出張内容に応じた合理的な金額を定める
  • 出張日、出張先、目的などの記録を残す
  • 規程に基づいて継続的に支給する

なお、国内出張の日当のうち、通常必要と認められる部分については、消費税の課税仕入れとして取り扱われます。海外出張の日当は、原則として課税仕入れにはなりません。

出張日当は、会社が自由に金額を設定して支給すれば、すべて経費として認められるものではありません。導入する場合は、旅費規程と支給金額の妥当性を事前に確認しましょう。

※個別の状況によって税務上の取扱いが異なる場合があります。

参考:国税庁「出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い」出張旅費等に係る仕入税額控除の適用要件


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