新たに設立した法人は、消費税の判定に使用する前々事業年度がないため、設立1期目と2期目は原則として消費税の納税義務が免除されます。
ただし、次のような場合には、設立直後であっても消費税の課税事業者となることがあります。
- 事業年度開始時の資本金が1,000万円以上である
- インボイス発行事業者の登録を受けている
- 大規模法人などに支配される特定新規設立法人に該当する
- 特定期間の課税売上高および給与等支払額が一定の基準を超える
- 消費税課税事業者選択届出書を提出している
特に、インボイス発行事業者の登録を受けた場合には、資本金が1,000万円未満であっても、消費税の申告と納税が必要になります。
また、設立2期目の納税義務は、設立1期目の期間や売上高、給与等支払額などによって判定が変わります。そのため、免税事業者に該当する期間を検討するうえでは、法人の設立日だけでなく、決算期をいつに設定するかも重要です。
一方で、取引先が主に法人や課税事業者である場合には、適格請求書の発行を求められることがあります。免税事業者でいることだけを優先せず、取引先との関係上、インボイス登録が必要かどうかも十分に検討する必要があります。
「法人設立後は必ず2年間、消費税が免除される」というわけではありません。法人を設立する際には、資本金、決算期、売上見込み、取引先との関係、インボイス登録の必要性を総合的に検討しましょう。
※個別の状況によって税務上の取扱いが異なる場合があります。
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